ゲームを通じて獲得した財貨、ゲームマネーなどを現金に変える為替業を禁止した法条項は、憲法に違反しない「合憲」という憲法裁判所の決定が出た。
憲法裁判所は、A氏らが出したゲーム産業振興に関する法律32条第1項など職業遂行の自由を侵害し、平等原則に反するという内容の憲法願い審判事件で裁判官全員一致意見で合憲決定したと28日明らかにした。
PCルームの運営者であるAさんは、2015年から2019年までポーカーと囲碁が、当たりなどのインターネットゲームを提供しながら、ゲストが獲得したゲームマネーをお金に変えるなどの両替業をした容疑で裁判に引き渡され、1審で懲役1年4ヶ月刑を宣告された。
2017年、自身が運営していた仲介サイトで2,635億ウォン相当のゲームマネーが両替されるように防助したB社関係者も起訴され、罰金3,000万ウォンを宣告された。 A氏らは、控訴審過程中にこの法律条項に対して違憲審判を提起したが、棄却されると2017年9月に憲法願いを出した。
彼らが提起したゲーム産業法32条1項7条は、ゲームで得たスコア、景品、ゲームマネーを両替または再購入する行為を規制する。当該規定を破れば、同法第44条により5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金刑で処罰するよう規定している。
A氏らは、該当法条項がゲームマネー両替業を禁止することで職業選択の自由を過度に侵害すると憲法願いを出したが、憲法裁判所は請求人の主張を受け入れなかった。
憲法裁判所は「ゲーム物の流通秩序を阻害する行為を防止することは、ゲーム産業の振興と健全なゲーム文化の確立に必要な基礎となる公益」とし、「該当法条項は、ゲーム産業の基盤や健全なゲーム文化を毀損する行為を防止しようとすることで正当性が認められる」と判断した。
なお、「この事件法条項で達成されるゲーム物の流通秩序阻害防止という公益に比べて、A氏などの職業遂行自由が制限される程度は決して重いとは見えない」と強調した。